koyama-roumu.com 人事・労務と働き方の情報

人事・労務と働き方の情報

労働・社会保険の手続と社内規程の実務でよく参照する制度について、要点と施行の時期を分野ごとにまとめています。

法令の条文と最新の数値は、厚生労働省や日本年金機構の一次資料をご確認ください。各ページの末尾に参照先を置いています。

分野から探す

  • 社会保険・労働保険

    健康保険・厚生年金保険の資格取得と喪失、労働保険の年度更新、労災と雇用保険の給付。届出先と期限を分野ごとに整理しています。

  • 就業規則・給与規程・関連諸規程

    作成と届出の義務が生じる範囲、意見聴取の手続、不利益変更の考え方。育児介護・休職・退職金など付随する規程との関係も扱います。

  • 給与計算・年末調整

    月々の控除の順序、保険料率の切替時期、割増賃金の計算基礎から除外できる手当。年末調整で確認する点もまとめています。

  • 確定拠出年金・企業年金

    確定拠出年金と確定給付企業年金の違い、中小企業向けの制度、退職金制度を見直す際の論点を整理しています。

  • 人事労務全般

    労働時間の管理、有期雇用と派遣の区分、ハラスメント防止措置、個別労使紛争の解決手段。制度をまたぐ論点を扱います。

  • 助成金制度の活用

    雇用関係の助成金に共通する要件と、申請前に固めておく必要がある就業規則・出勤簿・賃金台帳の準備について。

労働法令の改正と施行日

近年の改正を施行日の順に並べています。中小企業への適用が大企業より後になる改正が続いたため、同じ制度でも自社に適用される時期は異なります。

  1. 2019.04.01

    年次有給休暇の時季指定義務

    年10日以上付与される労働者に、年5日は使用者が時季を指定して取得させることが必要になった。時間外労働の上限規制も大企業から適用が始まった。

  2. 2020.04.01

    時間外労働の上限規制が中小企業へ

    月45時間・年360時間の原則と、特別条項を結んだ場合の上限が中小企業にも適用された。同じ日に賃金請求権の消滅時効が当分の間3年に延びている。

  3. 2020.06.01

    パワーハラスメント防止措置の義務化

    相談窓口の設置と就業規則等での方針明確化が大企業に義務づけられた。中小企業は2022年4月1日から。

  4. 2021.04.01

    同一労働同一賃金が中小企業へ

    正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止と、待遇差の説明義務が中小企業にも適用された。

  5. 2022.10.01

    産後パパ育休と社会保険の適用拡大

    出生時育児休業が創設され、育児休業の分割取得も可能になった。同じ日に短時間労働者への社会保険適用が従業員101人以上の企業へ広がった。

  6. 2023.04.01

    月60時間超の割増賃金率50%が中小企業へ

    1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、中小企業でも50%以上となった。代替休暇の制度を設ける場合は労使協定が必要になる。

  7. 2024.04.01

    労働条件明示ルールの改正と上限規制の猶予終了

    就業場所と業務の変更の範囲の明示などが加わった。建設業、自動車運転業務、医師について時間外労働の上限規制の猶予が終わっている。

  8. 2024.10.01

    社会保険の適用拡大が従業員51人以上へ

    週20時間以上などの要件を満たす短時間労働者について、被保険者となる企業規模の基準が引き下げられた。

  9. 2025.04.01

    育児・介護と仕事の両立に関する改正

    子の看護休暇の対象範囲が広がり、育児期のテレワーク導入が努力義務となった。男性の育児休業取得状況の公表義務も従業員300人超の企業へ広がっている。

最低賃金の改定について

地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、例年10月に改定されます。金額は毎年変わるため、給与計算にあたっては改定後の額を厚生労働省の一覧でご確認ください。

地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)

利用にあたって

制度の全体像をつかむ

分野ごとのページで、どの法律に基づく制度か、どこへ何を届け出るか、いつまでにするかを先に確認してください。

数値は一次資料で確認する

保険料率、最低賃金、支給限度額などは毎年のように改定されます。金額と率はこのサイトでは固定せず、参照先を示しています。

個別の事案は窓口へ

解雇、未払い賃金、労災の認定といった個別の争いについては、所轄の労働基準監督署や総合労働相談コーナーが相談を受け付けています。